住友理工

 

人権の尊重 Respect for Human Rights

株主・投資家、お客様、取引先、従業員、地域社会

住友理工グループ人権方針

住友理工グループは、基本精神である「住友事業精神」と「住友理工グループ経営理念」に基づく高い企業倫理の下、公正な事業活動を行うことを不変の基本方針としています。
住友理工グループは、今後もグローバル社会とともに発展していくにあたり、自らのすべての事業活動が、人権尊重を前提に成り立っているものでなければならないと認識し、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進、その責務を果たす努力をしていきます。
1.位置づけ
住友理工グループは、すべての人権を尊重するため、以下に掲げる人権に関する国際的な規範を支持します。そして、これらを基に「住友理工グループ人権方針」(以下、本方針という)を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。本方針は、「住友事業精神」、「住友理工グループ経営理念」に基づき、人権尊重の取り組みを約束するものです。

<人権に関する国際的な規範>
・世界のすべての人々が享受すべき基本的人権について規定した「国際人権章典」

(世界人権宣言と国際人権規約)
・労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO 宣言」

(結社の自由及び団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用及び職業における差別の排除)
・国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
・国連「グローバル・コンパクト10原則」
2.適用範囲
本方針は、住友理工グループの全役職員(役員・正社員・契約社員・派遣社員を含む、すべての社員)に適用します。また、住友理工グループは、自らの事業活動に関係するすべてのビジネスパートナーに対しても、本方針の遵守を求めます。
3.人権尊重の責任
住友理工グループは、自らの事業活動において影響を受ける人びとの人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切に対処することにより、人権尊重の責任を果たすことを誓います。ビジネスパートナーやその他の関係者において人権への負の影響が引き起こされている場合には、これらのパートナーに対しても、人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。

① 人権デューディリジェンス
住友理工グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」の実行を通じて、人権尊重の責任を果たすため、人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施していきます。人権デューディリジェンスには、潜在的または実際の人権への負の影響を特定・評価し、そのリスクを防止または軽減するための措置を講じることが含まれます。

② 救済
住友理工グループが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

③ 教育
住友理工グループは、自らの役職員に対し、適切な教育を行います。

④ 適用法令の遵守
住友理工グループは、事業活動を行うそれぞれの地域において、その国の国内法および規制を遵守いたします。また、国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾がある場合においては、住友理工グループは、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求していきます。

⑤ 対話・協議
住友理工グループは、本方針の一連の取り組みにおいて、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用するとともに、ステークホルダーと対話と協議を、誠意をもって行います。

⑥ 情報開示
住友理工グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについての進捗状況をウェブサイトや報告書を通じて開示します。
2022年7月1日
代表取締役 執行役員社長 清水 和志

人権意識の向上・醸成の取り組み

2023年3月 役員向け人権研修
人権取組の明文化に伴い、人権文化の醸成に向けた教育を22年度より開始しています。
2023年3月には、役員向けに外部講師を招いた人権と労働に関する研修を実施しました。
今後も引き続き、人権尊重の取り組みを着実に推進し、意識向上に努めてまいります。
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